債務整理
債務整理には、任意整理・過払い金返還請求・破産・民事再生・特定調停と5つの手続きがあります。
主な手続きであります任意整理と過払い金請求についてご説明致します。
任意整理(和解)とは…
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士が直接、債権者(消費者金融、信販会社等)と交渉し、和解契約を締結する事により借金債務整理をします。
お手続きの流れ
ご依頼を受任致しましたら債権者に当該債権について受任した旨の通知(受任通知)を発送します。
※これにより、債権者からの催告・請求・取立てが一切なくなります。
債権者から債権取引履歴の開示を受け、利息制限法に基づく金利で引き直し計算致します。
※引き直しは、貸付金(キャッシング)のみ適用され立替金(ショッピング)には適用されません。
※利息が低い貸付金(銀行のカードローン等)は、利息の引き直しをしても借金は減額されません。
司法書士が各債権者と、分割支払い計画に基づき和解交渉します。
※分割期間は事案により異なりますが、概ね3~5年です。事案により長い場合短い場合もございます。
和解契約書を作成し、各債権者と締結します。
任意整理手続きが終了となります。分割計画に基づく債務返済を行って頂く事になります。
任意整理メリット・デメリット
- 債権者からの催告・請求・取立てが一切止まります。
(代理人が受任した日から和解まで返済・督促がストップされ、債権者は債務者と直接交渉等が一切できなくなります。) - 分割計画に基づき和解交渉するため、計画的な返済が可能となります。また交渉の中で借金の総額を減らせる場合があります。過払金を請求できる場合があります。
- 任意整理をすると、信用情報機関(金融機関の信用情報において事故情報 ブラックリスト)に載り5年~7年ほどローンや借り入れができなくなる可能性があります。
- 和解交渉に時間がかかるような場合、解決までに時間がかかります。
- 利息制限法に基づく引き直しの範囲でしか借金を減額することができないため、引き直し計算の結果、減額が少ない場合にはメリットもあまりない事になります。
過払い金返還請求
貸金業者に対して利息制限法所定の利息(年15%~20%)を超える利息を支払った場合、払い過ぎた利息を債権者から取り戻すための請求です。
貸金業者の中には、倒産をしたり、経営状態が傾いているような業者もありますので、過払い金返還請求はお早めにされることをおすすめ致します。
お手続き流れ
ご依頼を受任致しましたら債権者に当該債権について受任した旨の通知(受任通知)を発送します。
※これにより、債権者からの催告・請求・取立てが一切なくなります。
債権者から債権取引履歴の開示を受け、利息制限法に基づく金利で引き直し計算致します。
※引き直しは、貸付金(キャッシング)のみ適用され立替金(ショッピング)には適用されません。
※利息が低い貸付金(銀行のカードローン等)は、利息の引き直しをしても借金は減額されません。
和解契約書を作成し、各債権者と締結します。
貸金業者から過払い金(和解金)が返還され手続きが終了となります。