裁判・後見

裁判

一般民事事件と呼ばれる様々な問題の法律相談や小額訴訟や裁判所書類作成等を承ります。町の身近な法律家としてお手伝いします。

その他一般民事裁判事件

司法書士試験合格者で法務省の簡裁訴訟代理等能力認定考査を合格した司法書士は簡易裁判訴訟(訴額140万円を超えない請求)(裁判所法33条1項第1号)においては、代理人として法定に出廷し、下記の行為をする事が可能となりました。

  1. 簡易裁判所での民事訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停の各手続きにおいて代理人となること。
  2. 相談に応ずること。
  3. 裁判外での和解の代理人になること。(簡裁訴訟代理関係業務、3条1項6・7号)。

簡易裁判における主な裁判手続き事例

売買代金支払請求

売買契約を成立させ、商品を渡したにも関わらず代金を払ってくれない場合

不当利得返還請求

支払う必要がないのに金銭を支払ってしまった場合等、支払った金銭を取り戻す場合

不払賃料請求

賃貸マンションの住人が、家賃を支払ってくれない場合

賃金支払請求

貸した金銭を、返済してくれない場合

損害賠償請求

交通事故による怪我の治療代や車の修理代、その他被った損害に対する請求を行う場合

家屋明渡請求

賃貸マンションの家賃不払い住人や、不法占拠住人を追い出す場合

所有物返還請求

盗まれた物や代金を支払ってくれないものを取り返す場合

※しかし、下記の行為は代理人としてすることはできませんので、注意が必要です。
ただ、この場合においても書類作成は、引き続き可能となります。

  • 簡易裁判所における公示催告
  • 簡易裁判所における仲裁手続
  • 簡易裁判所における借地非訟手続
  • 上訴の提起(控訴、抗告など)
  • 再審
  • 強制執行
  • 強制執行
  • 地方裁判所以上の上級審における訴訟手続
  • 破産申立
  • 民事再生申立
  • 離婚や後見などの家庭裁判所における家事事件

※身近な法律トラブル、お悩み、ご不安などございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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