遺言
遺言とは、ご自身が築き守ってきた大切な財産を、ご相続人もしくはお世話になった方、団体へ活用してもらうためにする、最後の意思表示と言えます。遺言書がないために、ご相続を巡り親族間での争いは少なくなく、実際の事例においても多くあると言えます。仲の良かったご親族が、相続を巡って争いを起こすことは、とても悲しい事と言えます。
遺言書を作成する事で、ご自身で残したい財産の帰属を決め、ご相続人間での争いを防止することが可能となります。
ただ、遺言の方式は法律で定められている(法定されている)ため、それに違反する遺言書は、たとえ作成しても法律上は無効となりますので、注意が必要です。
また、遺言はお亡くなりになる前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更や撤回をすることが可能です。もちろんこの場合も、法律で定められている方式によらなければなりません。
そして、遺言で定めることができる内容も法律で定められておりますので、それ以外の事柄について定めても何の効力も生じない事になります。
海外の方の法的お手続きも対応しています。
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遺言の方式 ★自筆証書遺言
遺言者本人がすべて自筆で書く遺言書になり、押印も必要となります。 ワープロ書きは不可で、内容の全文、日付および氏名すべてを自筆し、押印しなければいけません。
- 費用がかかりません。
- 気軽に作成可能です。(時間もかかりません。)
- 遺言内容を外部に知られずに作成できます。
- 遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性があります。
- 遺言書は1通しかないため紛失、隠匿、変造の可能性があります。
- 開封時、家庭裁判所にて検認が必要となります。
遺言の方式 ★公正証書遺言
公正証書によってする遺言。遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。
- 専門家(公証人)が作成する為、内容や形式の不備等により無効になる事、偽造される事も少ないと言えます。
- 遺言原本の保管を公証役場で行うため紛失・改ざんの恐れがないと言えます。
- 開封時の家庭裁判所の検認が不要となります。
- 遺産分割協議が不要となります。
- 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
- 費用(公証人手数料)がかかります。
- 遺言の存在・内容を公証人と2人の証人に知られてしまいます。
- 作成時に証人が2人以上必要となります。
※このほかにも遺言の形式には、秘密証書遺言、緊急の場合につくる特別方式があります。
お手続きの流れ
ご相続
ご相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物などの不動産名義をご相続人名義へ変更手続きをする登記です。
相続登記は法律上義務付けられているものではありませんが、そのままにしておくと、今後ご売却のされる場合に迅速に売買が出来ない可能性や、ご相続人間での協議を書面等にしていない場合に、その後争い等に進展してしまう可能性もあります。
また今後、新たなご相続が発生し、権利関係が複雑になる場合もありますので、お早めに相続登記をすることをおすすめしております。
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